フリーランスの再就職手当について

会社を辞めてフリーランスになる場合、条件を満たせば再就職手当を受け取ることが可能です。

雇用保険の受給資格者(前職を離職した会社員など)が再就職した場合、再就職手当がもらえますが、再就職には起業も含まれます。

申請対象者(前職の退職日から原則として1年以内に起業する人)であれば、申請が可能です。

要件が適格であれば、基本的に手当てを受けられます。

再就職手当申請時の注意点

フリーランスで再就職手当の申請をするにあたって、いくつか注意点があります。

まず、7日間の待期期間の満了後に事業を開始すること、または、準備を始めることが要件となっています。

待期期間が満了するまでに開業届を提出してしまうと支給対象になりません。

また、自己都合で前職を退職した人は、待期期間満了後1ヶ月を経過してから事業を開始しないと支給対象になりませんのでご注意ください。
(待期期間満了後1ヶ月間は求職活動をする必要があります。)

再就職手当の申請については、起業した日の翌日から1ヶ月以内に支給申請書を郵送しなければなりませんので、この点も注意が必要です。

※要件については変更になる場合があるので、都度ハローワークや厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

再就職手当申請時の必要書類について

起業した日の翌日から1ヶ月以内1ヶ月以内に申請書の提出が必要となりますが、申請にあたって必要となる書類があります。

フリーランスの場合、以下の2点を申請書に添付して提出することになるでしょう。

① 開業届の写し
② 請負・委託等の契約書、受発注書など ※事業開始の事実が客観的に立証できるもの

①の「開業届の写し」については、税務署に開業届を提出する際に入手できますので問題ないかと思います。
問題になってくるのは②の「請負・委託等の契約書、受発注書など」です。

フリーランスとしての仕事がすぐに見つかれば問題ないですが、開業したもののなかなか仕事が決まらない場合も考えられます。

また、受発注書などに記載された金額が少ない場合、追加で書類提出を求められる場合もあるようです。

一旦開業届を出してしまうと、再就職手当申請までの期間が1ヶ月しかありませんので、「請負・委託等の契約書、受発注書など」が準備できるかどうかも踏まえた上で、開業届を提出した方がいいでしょう。

申請後いつ手当が受け取れるか

手当てが支給されるのは、申請から約1ヶ月後です。

申請が承認された場合、就業促進(再就職)手当支給決定通知書が郵送で届き、その1週間以内に振り込まれます。